当然復帰するつもりで育休を取得したけれど、退職や転職を考える人も多いのではないでしょうか。
実際に我が家も妻が復帰をせずそのまま退職することとなりました。
そしてトラブルもありました。。。
本記事では、復帰せず退職する場合の下記の注意点を紹介していきます。
・復帰せず退職はマナー違反?
・復帰しない場合のデメリット(給付金、保育園の入園)
・実際に起きたトラブル
因みに、我が家では夫の僕と妻ダブルで育休を取得しており、復帰の際に二人とも転職することとしました。
その詳細についてはこちらの記事を参照ください。
復帰せず退職することはマナー違反?
マナー違反かどうか、これは、その人の考え方次第としか言いようがないと思います。
という心象を与えるのも勿論わかります。
ただ事実としてあるのは
- 育休中に退職を希望することは法律違反ではない
- 復帰せず退職する人は約1割
ということです。
ただし①とありますが、育児休業は復帰を前提として取得するものです。
最初から辞めるつもりでは勿論取得できません。
現段階(22年3月)ではハローワークや厚労省も取得時点での復帰の意思を起点に考えているようですので、育休中に退職の意向が生じることは問題ないのではないでしょうか。
また②については厚生労働省が出している雇用均等基本調査の2018年度版にて、データがでています。
それによると女性は10.5%、男性は5%の方が復帰せず退職されているようです。
これらのことから当然復帰は前提としてあるけれども、やむを得ない事情があって退職する際、マナー違反だからということを理由に退職を諦める必要はないのでは、と個人的には思います。
復帰しない場合のデメリット(給付金、保育園の入園)
一度も復帰せずそのまま退職する場合、次の2点には特に注意が必要です。
- 育児休業給付金が打ち切られ、社会保険料の免除もなくなる
- 保育園の入園取り消し
①の給付金については、復帰した場合、日割りで支給されますが、途中で退職した場合、そこで支給が打ち切りとなります。
育休のスタートが6月10日の場合、6月10日~7月9日を1か月単位として、支給されていきます。
そこでもし3月1日付けの退職となった場合、2月10日~3月9日分の給付金はもらえなくなるということです。
支給済みのものを返却する必要はありませんが、退職日によって1月分変わるため、注意が必要ですね。
②の保育園の取り消しについて
保育園の申し込みをしている場合、自治体によっては復帰しないと取り消しとなる場合があるようです。
詳細は最寄の自治体に確認となりますが、
取り消しとなる自治体や、求職中扱いでポイント計算し直す自治体など、その時期にも応じて、様々なケースが予想されます。
育休に退職し、保育園へ入園させる予定の場合、必ず確認しましょう。
実際に起きたトラブル
妻は育休復帰せず退職し、転職することとなりましたが職場とはトラブルとなりました。
兎に角、このトラブルで大事と感じたのは、
復帰条件や育休に関することは書面(文書、メール)で説明を受けましょう、ということです。
以下のトラブルの概要です。
- 産休に入る際、復帰の希望条件を出し、口頭にて説明・了承の旨をもらう
- 復帰が近づき、条件の確認を入れると、規定が代わり、その条件では無理と言われる
- その条件では育児との両立が難しい業務体形とわかり、転職を検討
- 内定をもらい、元々の育休期間をもって退職する意向を伝える
- 復帰せず辞めることはできない、辞めるなら今すぐでと罵倒される
- 僕が電話でやりとり。話し合いや規則の開示に応じてくれず話し合いが進まず
- 結局、労働局を介して、解決
といった流れです。
①について、この時点でしっかりと話しておくべきと今では思います。
産休前に希望していた条件が会社規定によるものなのか、時短勤務といった法律に基づくルールによるものなのか。これらを社内規則などを用いて会社側と相互に確認しましょう。
②規定が変わったと責任者から説明を受け、書面での説明を求めましたが、応じてもらえませんでした。そのことも会社への不信感が深まる出来事となりました。
③元々の育休期間にて退職したい旨を伝えると、今までそんな人はいない。復帰するのがうちのルール等々高圧的に言われ、妻は精神的に大きなショックを受けました。
④~⑥妻はショックを受け、もう辞めれるなら何でもいい、と言っていましたが、ちゃんとした規則がないのであれば、今働いている人や今後同じような状況となる人のためにはっきりさせておくべきと思いました。
後日、僕の方から電話をしましたが、そうなってる、みんなそうしてるの一点張り。そのため、規則を確認させてくれと依頼。また後日にその規則がどうなっていたか尋ねると、社労士もそういってるという返答で、規則の内容は答えてもらえず。(この時点で労働局には相談済だったので)第3者を介して解決しましょうと伝える。
⑦労働局に介入をお願いし、そのような規則はないことが確認され、こちらの希望通りの退職日にて退職する運びとなりました。
このやり取りの中で、理解しておくべきと感じたことは
育児休業に関するルールと退職に関するルールは基本別。
勿論、法律も別ですからね。
多くの社内規則で退職する際は1か月前以上に申告とあり、法律上では2週間前。
今回はこれと育児休業中の退職の意向が生じた場合が混同されてしまいました。
会社によっては、育休中に退職の意向が生じた場合のことが、社内規則や労使協定に記載があるかもしれません。
いずれにしても、書面で相互に意思疎通することが大事です。
応じてくれないときは電話等は録音しておくことをおすすめします。僕が電話したときは全て録音しました。
僕のように最終手段としては、労働局が設置している相談コーナーにいって、介入してもらうことですが、円満に相互で納得して終わらせられれば良かったなとは思います。
労働局の相談コーナーにいったり、電話したりと多くの労力をかける結果となりましたので。
以上が我が家での育休中の退職でのトラブルです。
育休中だけに限らずしっかりと会社とコミュニケーションをとって勤務することってやはり大事だなと思います。
やむを得ず退職する場合にも、こちらの気持ちを伝えることは勿論、大事ですがお互いに話し合いながら伝えるようにできるのが良いと思います。
何か参考になれば幸いです。